投資政策 奨励政策  
  • 『ハイテク発展基金』の援助政策
  • 土地の優遇政策
  • 連雲港輸出加工区の優遇政策
  • ハイテク企業育成センターと優遇政策
  • 費用徴収の政策

  •     開発区の発展ペースをさらに速めるために、開発区管理委員会は財政上可処分所得の中に特定準備金を捻出し、予算支出の中に『ハイテク発展基金』を設け、区に進駐するハイテク企業を援助する。
        開発区の『ハイテク発展基金』は企業の投資規模、技術の価値、経済効果及び国家に対して貢献度の大きさなどによって金額を決める。具体的には:
        第一条 開発区内に登録した企業は、その年の営業収益1.5%-2.5%(営業税50%を相当する)、及び附加価値1.4%-1.7%(附加価値税8%-10%を相同する)が 『ハイテク発展基金』の援助を申請することができる。
        第二条 開発区内の外国資本が投資した製造企業は、利益計上の年から二年間は所得税が免税、さらにその第三年-第五年までは50%減税する。第六年目からその年の営業収益の総額7.5%(企業の所得税50%を相当する金額)相当するの『ハイテク発展基金』の援助を申請することかできる。
        第三条 そのほかの企業は、その年の利益総額の16.5%((企業の所得税50%を相当する金額)相当するの『ハイテク基金』の援助を申請することができる。
        第四条 "ゼロ地価"の土地優遇政策を享受する企業は上述の第一条の附加価値税の援助政策を享受することができない。
        第五条 年間売上高(営業収入)が100万元以下の企業(ハイテク製造業を除く)は開発区の『ハイテク基金』援助政策の待遇を享受することができない。
        第六条 もし国の政策を調整すれば、以上の政策はそれを応じて調整する。
     

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